再エネ特措法ガイドラインによる周辺地域住民の範囲の相談について
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再エネ特措法に基づく説明会および事前周知措置について
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定しました。
改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合において、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して、説明会や事前周知措置の実施が義務付けられています。
また「周辺地域の住民」の範囲については、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に、所定様式の提出より事前相談を行うことが説明会の要件となっていますため、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
再エネ特措法に基づく事前相談について
事前相談は、国が示した定量基準の範囲以上に説明会等を行う必要があるかどうかを意見するものであり、説明会の開催場所や説明会で説明が必要な事項など、その他の相談についてお答えするものではありません。
郵送、窓口持参、またはメールにて、以下の必要書類を提出してください。
ア.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン付録1.自治体に対する相談の様式) 様式
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イ.説明会において配布を予定している説明資料
ウ.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明確に示したもの。)
※Eメール:syoukou★town.yoichi.hokkaido.jp(★を@に変えて送付してください)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144



























